施設利用申し込み
開館時間
午前9時から午後9時30分までです。
休館日
毎週月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除く)年末年始(12月28日から翌年1月2日まで)
申込方法
直接ホール事務室へご来館のうえ、「利用許可申請書」に必要事項を記入してください。
受付時間
午前9時30分から午後6時15分まで先着順に受け付けます。
受付の初日(毎月1日、休館日の場合は翌日)のみ正午まで一括して受け付け、利用希望日が重なった場合抽選により利用者を決定します(抽選には、同一催物について1人が参加できます)。
申込み期間
施設の申込み期間は次のとおりです。
 
区  分
申込期間
コンサート
   ホール
音楽公演に使用する場合 ご利用になる月の12カ月前から利用日の30日前まで
音楽公演以外に文化事業に使用する場合 ご利用になる月の10カ月前から利用日の30日前まで
能楽堂
能・狂言公演に使用する場合 ご利用になる月の12カ月前から利用日の30日前まで
能・狂言以外の文化事業に使用する場合 ご利用になる月の10カ月前から利用日の30日前まで
小ホール
ご利用になる月の6カ月前から利用日の10日前まで
リハーサル室・板の間
ご利用になる日の29日前から利用日の前日前まで

    ・複数の施設を同時に利用する場合、申込み期間の早い施設に併せて申込みでします。
    ・施設を引き続き2日以上利用しようとする場合の「利用日」とは、その最初の日とします。
    ・コンサートホールの利用がある場合、ホール利用と別の団体がリハーサル室を使うことはできません。
    ・能楽堂の利用がある場合、能楽堂利用と別の団体が板の間を使うことはできません。
    ・コンサートホール・能楽堂または小ホールのいずれかの施設の夜間の利用がないときは、リハーサル室および板の間の利用はできません。

施設の利用時間
施設の利用時間は以下のとおりです。
(利用時間には、準備(調律等含む)・後片付けの時間を含みます)
午   前 午前9時から正午まで(3時間)
午   後 午後1時から午後5時まで(4時間)
夜   間 午後6時から午後9時30分まで(3時間30分)
午前・午後 午前9時から午後5時まで(8時間)
午後・夜間 午後1時から午後9時30分まで(8時間30分)
全   日 午前9時から午後9時30分まで(12時間30分)
施設の連続使用
施設を連続して利用できる期間は以下のとおりです。
コンサートホール・能楽堂
小ホール
リハーサル室・板の間
5日間
3日間
3日間


豊田市コンサートホール・能楽堂 施設使用料
コンサートホール
区  分
使用料(円)
定員面積
時間帯
9:00〜
12:00
午前
13:00〜
17:00
午後
18:00〜
21:30
夜間




無料〜
2,000円
平 日
30,400
45,600
60,800
1,004人
(固定席)
土・日・休日
45,600
68,400
91,200
2,001円〜
4,000円
平 日
45,600
68,400
91,200
土・日・休日
68,400
102,600
136,800
4,001円〜
平 日
68,400
102,600
136,800
土・日・休日
102,600
153,900
205,200
第1・第2楽屋
800
1,200
1,200
35m2
第 3 楽屋
800
1,200
1,200
28m2
第 4 楽屋
800
1,200
1,200
32m2
第 5 楽屋
800
1,200
1,200
46m2
第6・第7楽屋
600
900
900
20m2
リハーサル室1
2,500
3,500
4,000
98m2
リハーサル室2
2,500
3,500
4,000
93m2
能楽堂



無 料
平 日
18,100
27,200
36,200
458人
(固定席)
土・日・休日
27,200
40,800
54,400
有 料
平 日
27,200
40,800
54,400
土・日・休日
40,800
61,200
81,600
第1楽屋
600
900
900
7.5畳
第2楽屋
600
900
900
10畳
第3楽屋
600
900
900
12畳
第4楽屋
900
1,400
1,400
21畳
第5楽屋
600
900
900
12畳
板の間
700
1,100
1,100
15畳
小ホール
平 日
2,300
3,400
4,600
(ホール部分90m2
土・日・休日
3,400
5,100
6,800

備  考
  1. 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
  2. 午前・午後、午後・夜間又は全日を通して利用する場合の使用料は、各利用時間区分の使用料の合計額とします。
  3. 21時30分以降の利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30以上1時間未満は1時間とします)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算します。
  4. コンサートホール・能楽堂及び小ホールを利用する者が準備又は練習のために利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とします。
  5. 商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料は、入場料徴収の有無にかかわらず、コンサートホールにあってはこの表に定める4,000円を超える入場料を徴収する場合の使用料の額に相当する額とし、能楽堂にあっては、この表に定める入場料を徴収する場合の使用料の額に相当する額とし、各楽屋、リハーサル室、板の間、小ホールにあっては、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とします。
  6. 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。


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